僕は2017年7月で退職し、2017年12月にハローワークに離職票を提出しました。
そして、昨日、▼『雇用保険説明会』に行き、『雇用保険受給資格者証』をもらったので、、、
雇用保険説明会inハローワークもまあまあ楽勝!私服で所要時間2時間弱!『雇用保険受給資格者のしおり』を読み込んでいけば問題なし! - A1理論はミニマリスト
本日、先ほど、役所に行き、
国民健康保険料の軽減手続きを行ってきました!!
これは▼退職前に新宿区役所に「住民税」と「国民健康保険」の値切り交渉に行った際に、、、
失業予定者が「住民税」と「国民健康保険」の値切り交渉のために役所へ行った結果!!!! - A1理論はミニマリスト
「新宿区は住民税は安くなりませんが、会社都合退職なら国民健康保険は軽減される制度があります。」
と言われたからです。
そのときもらった▼冊子にも確かに書いてありました!
このブログ記事のタイトルはわかりやすく、
「国民健康保険料が30/100」
と書いていますが、正確には、
「所得のうち給与所得を30/100として保険料を算定」
してくれる措置のようです。
いやー、しかし、僕は前回の退職の時も会社都合退職だったのに、この制度を知らなかった。。。
(かなり損してたな。。。)
で、昨日、僕がハローワークでもらった▼雇用保険受給資格者証には、、、
離職理由「23」の数字が!!
これは対象コード!!
なので、東京都新宿区では、
国民健康保険料の軽減措置を受ける権利を満たしています!!
ハローワークでもらった▼『雇用保険受給資格者のしおり』にも確かに書いてあります!!
で、
実は先日、僕が住んでいる高田馬場にある新宿区『戸塚特別出張所』で▼その記入用紙を事前にもらってきていました!
なんでも、この国民健康保険料軽減措置の手続きは区役所に行かなくても、この『戸塚特別出張所』でできるとのこと!!
というわけで、
先ほど、この用紙を記入し、『雇用保険受給資格者証』を持って『戸塚特別出張所』に行ってきました!!
で、朝早く行ったので空いていたのはよかったのですが、残念ながら、窓口で受け付けた職員の方は要領を得ないおじさんで、話があんまり通じなかったのですが、雇用保険受給資格者証のコピーを取り、しばらく待たされたあとに、、、
「本日、免許証などの写真付き本人(身元)確認書類はありますか?」
とのこと。
免許証を持ってない僕は、
「しまった、パスポートを忘れた。」
と思った。
▼確かに書いてある、、、
●必要書類
・雇用保険受給資格者証
・個人番号確認書類
・本人(身元)確認書類
で、▲その「本人(身元)確認書類」はというと、この冊子の▼表紙裏を見ると、、、
この時は保険証しか持ってなかったw
で、
「家に帰れば、パスポートありますが、、、」
というと、
「あ、少々、お待ちください。」
とのことでしばらく待ったあと、、、
「あ、こちらの書類で大丈夫です。」
と言われ、
「え!?パスポート要らないんですか!?」
となった。
これは謎なんだけれども、
国民健康保険の手続きだから保険証だけでよかったのかな???
で、受付終了したあと、僕が、
「これは8月から遡って計算して頂けるのですよね?その結果はいつごろわかりますか???」
と聞くと、また、
「少々、お待ちください、、、」
と待たされました。
で、その後、回答を聞きましたが、そのおじさんはかなり説明の仕方が下手で、僕が何度か聞き返しましたが、要点をまとめると、
・間違いなく退職直後の8月から遡って保険料を算定
・その算定を役所が行うのは来年1月で、その結果が家に届くのは1月中
・もし、払い過ぎていた場合は還付
・払い過ぎていなかった場合は新しい納付用紙で納付し、今の納付用紙は破棄
ってことっぽい。(たぶん。。。)
ま、とりあえず、来年1月になんらかの封筒が送られてくるので、それを待つことにしよう。
というわけで、
みなさんも退職するまえにはお住まいの役所で、国民健康保険料や住民税の軽減措置があるかどうか確認を!!
特に東京都の場合で、会社都合退職の場合はこの、
「所得のうち給与所得を30/100として保険料を算定」
措置が受けれる可能性が高いので、是非、事前の確認を!!